悩む前に考える
免責不許可事由という意味は破産を申請した人にこのような項目にあたっている場合は免除を認めないとなる線引きを示したものです。
つまり、返すのが全然できない状況でもそのリストにあたる場合免責を認めてもらえないこともあるということです。
ということで破産申告を出して免責を勝ち取りたい人における、最終的な難題が前述の「免責不許可事由」ということです。
これらは重要な要素です。
※浪費やギャンブルなどで、極度に金銭を乱用したり巨額の債務を抱えたとき。
※破産財団となるはずの財産を秘匿したり意図的に破壊したり、債権者に損害を与えるように手放したとき。
※破産財団の負担額を意図的に増大させた場合。
※破産宣告の責任を有するのに、その貸し手に一定の利益を付与する意図で資産を供したり弁済期前に返したとき。
※前時点において返済不能の状態にあるのに虚偽をはたらき貸し手をだまして上乗せして借金を提供させたり、クレジット等によって高額なものを買った場合。
※偽りの利権者の名簿を法廷に提示したとき。
※返済の免除の申請の過去7年のあいだに免除を受理されていたとき。
※破産法が指定する破産宣告者の義務内容を反したとき。
上記項目に含まれないことが免除の要件とも言えますが、これだけで具体的なパターンを想定するのは、特別な経験がなければ難しいのではないでしょうか。
くわえて、頭が痛いことに浪費やギャンブル「など」とあることから分かるのですが、ギャンブルといってもそのものは数ある中のひとつにすぎず、これ以外にも具体的に言及されていない条件が多数あるというわけです。
具体例として述べられていない場合はさまざまなケースを指定していくと際限なくなり具体例を述べきれないようなときや、判例として残っている判決に基づく事例が考えられるのでひとつひとつの事例がその事由に当たるかどうかは普通の方には通常には判断がつかないことがほとんどです。
しかしながら、それに当たるなんて考えてもみなかったような場合でも免責不許可の旨の判決をひとたび下されてしまえば、決定が変えられることはなく負債が消えないばかりか破産者であるゆえの社会的立場を7年間も受けることになるわけです。
だから、免責不許可判定という結果にならないために、破産を選択する際に多少でも不安に思う点や分からない点があればすぐに破産に詳しい専門家に声をかけてみることをお勧めします。